令和元年6月25日 なぜ東京書籍の歴史教科書は、「南京事件」記述するのか (7)
2019.06.25
理由3 偕行社の『南京戦史』
 我々は、つい「捕虜の処刑」を国際法違反と考えてしまう。偕行社の『南京戦史』にも「捕虜の処断」が何名といくつも書かれている。数千名という数字があるため、合計すると1万以上2万人以下となる。しかし、それは戦時国際法に無知であることの証明らしい。

 日露戦争でも日本軍は、国際法学者を同行させていた。松井大将も南京攻略を前にして、国際法学者斉藤良衛博士を招いて助言を受けていたという。
 陸軍将兵は、皆ポケトサイズの「陸軍刑法、陸軍懲罰令」を常時携行していた。
第八十六条「・・・婦女子を強姦シタルトキハ無期又は七年以上ノ懲役に処ス」
第八十八条「・・死ニ致シタルトキハ死刑又は、無期懲役ニ処ス」
第九章「略奪の罪」と戦時犯罪に対して周知がなされていた。

 青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、『偕行南京戦史』に記載されている
捕虜の処断について、写真の①から⑤の事例は、いづれも戦時国際法違反でないと断定し、
現在、南京問題研究者らが素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた。

偕行社のHPで次のように説明されている。
明治10年に陸軍将校の会合・親睦のため九段上に設立され、現在は、主として旧陸軍将校と陸上自衛隊幹部自衛官であった者たちで構成されていると
従って現在の構成メンバーは、実践の経験のない幹部自衛官が主体である。
彼らが発行したのが「南京戦史」であった。

 「南京戦史」は、畝本正巳氏(うねもとまさき:元防衛大学教授、南京戦当時独立軽装甲車隊小隊長)が機関紙「偕行」誌上に連載した「証言による南京戦史」(昭和59(1984)年4月~60(1985)年2月発行)や、その他に新しい資料(戦闘詳報、陣中日誌、兵士個人の日記、外国人による報告書や記事など・・・)を加えて、改訂したものをいわゆるタタキ台とし、平成元(1988)年秋に発刊しました。写真は増補改訂版。現在は非売品。

 編集作業の過程で、南京戦に参加した委員と戦争を知らない委員との史観は相反したと編集委員の一人が述べている。結果は、戦後のイデオロギーが混入した編集となった。この『偕行南京戦史』が、正式な戦史ではない理由がここにある。
 
 しかも、『偕行南京戦史』を不満とする意見が旧軍経験者の中に多くあり、 偕行編集委員会とは関係なく、平成24年に『偕行』24年8月号特集 『いわゆる「南京事件」について』を発行している。そこでは、「南京虐殺」の本質は、戦時プロパガンダであったと詳しく述べている。
◆◇―――――――――――――――――――――――――◇◆
草加市一杯会のツイッターはこちら


手奇塾のユーチューブ動画はこちら




消音の時、旧IEの場合マウス右クリックでミュート解除してください。

人気ブログランキングに参加しています。よろしければクリックをお願いします。


2019.06.25 06:50 | 固定リンク | 未分類

- CafeLog -