愛知県で開催中の国際芸術祭 表現の自由?
2019.08.06
 その中の一つ「表現の不自由展・その後」の展示が急遽中止された。
税金が使われているのに展示内容が、「慰安婦像」、「天皇批判」などの反日思想であることが理由のようだ。
今「表現の自由」をめぐる論議になっている。
この問題は、公民教科書から正解を得ることができる。
自由社:
表現の自由は、他社のプライバシーや名誉を傷つけたり、また社会の秩序や道徳を混乱や崩壊に
陥れたりする危険性を併せ持っています。
表現の自由と言えども、つねに無条件に認められるわけではないことに留意する必要があります。
第12条は、憲法が保障する自由と権利の濫用を戒め、国民は常に公共の福祉のためにこれを利用する
責任を負うと規定しています。P65

東書: 
日本国憲法は、自由や権利の濫用を認めず、国民は常に、それらを公共の福祉のために
利用する責任があると定めています。(憲法12条)
表現の自由が認められるからといって、他人の名誉を侵害するような言論は許されず、法律によって
処罰されます。58P

答え:表現の自由と言えどもつねに無条件に認められるわけではない。(憲法12条)
   芸術表現という「表現の自由」を隠れミノにした、日本国と国民に対する悪質な名誉棄損であり
(産経ニュース)
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「草加市教育月報」は、市内中学校で使われている東京書籍の公民・歴史教科書や高校山川日本史を自由社の公民・歴史教科書の記述と比較して、簡潔・明瞭(シンプル)にその違いをあぶりだし、皆様にお知らせします。
 教育に嘘はいけません。印象操作もあってはなりません。もはや教育さえも、歴史戦、情報戦争では聖域ではないのです。文科省の「近隣諸国条項」はまだ生きています。
そのため東京書籍、山川日本史にはまだ、「南京大虐殺」(南京事件)が記述されています。
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2019.08.06 08:19 | 固定リンク | 未分類

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