令和元年6月24日 なぜ東京書籍の歴史教科書は、「南京事件」を記述するのか (6)
2019.06.24
もう一つの理由が外務省のホームページ
東京書籍の中学歴史教科書220Pは、「女性や子供など一般の人々や捕虜を含む
多数の中国人を殺害しました。」と記述している。
同書小学6年、新しい社会131Pは「武器を捨てた兵士や、
女性や子供を含む多くの中国人が殺害された。」と記述している。
しかし、外務省のHPには、「多くの非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できない。」
と書かれている。
これは外務省のHPに無い「女性や子供など」はどこから持ってきたのか。
いうまでもなく東京裁判の伝聞証言だ。
戦争に負けて無理やり認めさせられた極東軍事裁判の判決、
これは日本国政府が受諾した判決である。戦争で勝たない限りこれを覆すことは
永久にできないと言ってしまっては、丸山何某と同じだ。
実はA,B,C級戦犯の赦免は、とうの昔になされている。もはや戦犯ではないのだ。
サンフランシスコ講和条約第11条に基づき日本政府は、関係国の了解を取り付け、
戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」を
1953(昭和28)年8月3日 衆議院本会議で決議し、ABC級戦犯の赦免が行われた。
だからこの時点で日本には戦犯は一人もいなくなった。
A級戦犯とされ禁固7年だった重光葵(しげみつまもる)は、後に副首相兼外務大臣に就任、
国連で演説をし、そこで拍手を浴びている。さらに勲一等を授与された。
同じく終身刑とされた賀屋興宣おきのりは、衆議院議員に立候補、当選し、
池田内閣の法相となった。
これらは、明らかに彼らが、もはや戦犯ではなく、
彼らの名誉回復がされたことを示すものと言わざるを得ない。
東條さん、松井大将しかり。だから靖国神社に戦犯はいない。
しかし、政府答弁はあいまいだ。
衆議院 平成十七年十月十七日提出 質問第二一号
「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書
提出者 野田佳彦
極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第十一条ならびに
それに基づいて行われた衆参合わせ四回に及ぶ国会決議と関係諸国の対応によって、
A級・B級・C級すべての「戦犯」の名誉は法的に回復されている。
すなわち、「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないのであって
、戦争犯罪人が合祀されていることを理由に内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する論理は
すでに破綻していると解釈できる。
6 すべての「A級戦犯」の名誉が国内的にも国際的にも回復されているとすれば、
東條英機以下十四名の「A級戦犯」を靖国神社が合祀していることにいかなる問題があるのか。
また、靖国神社に内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるか。
衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書
「お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、
一概にお答えすることは困難である。」
「お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ
服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、
右のいずれの制度の手続もとられていない。」
「極東国際軍事裁判所の裁判については、御指摘のような趣旨のものも含め、
法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、
いずれにせよ、我が国は、平和条約第十一条により、同裁判を受諾しており、
国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。」
ここまで考えると東京書籍がいうように、外務省のホームページを根拠に
「南京事件」があったというのは正しくない。
外務省のHPは、「戦争にまけ、東京裁判を受諾したから南京事件を否定できない」の意味。
外務省は戦争に負けたから・・とは言えない。だから「否定できない」となる。
やはり東京書籍の言い分は根拠がないのだ。
・草加市一杯会のツイッターはこちら
東京書籍の中学歴史教科書220Pは、「女性や子供など一般の人々や捕虜を含む
多数の中国人を殺害しました。」と記述している。
同書小学6年、新しい社会131Pは「武器を捨てた兵士や、
女性や子供を含む多くの中国人が殺害された。」と記述している。
しかし、外務省のHPには、「多くの非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できない。」
と書かれている。
これは外務省のHPに無い「女性や子供など」はどこから持ってきたのか。
いうまでもなく東京裁判の伝聞証言だ。
戦争に負けて無理やり認めさせられた極東軍事裁判の判決、
これは日本国政府が受諾した判決である。戦争で勝たない限りこれを覆すことは
永久にできないと言ってしまっては、丸山何某と同じだ。
実はA,B,C級戦犯の赦免は、とうの昔になされている。もはや戦犯ではないのだ。
サンフランシスコ講和条約第11条に基づき日本政府は、関係国の了解を取り付け、
戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」を
1953(昭和28)年8月3日 衆議院本会議で決議し、ABC級戦犯の赦免が行われた。
だからこの時点で日本には戦犯は一人もいなくなった。
A級戦犯とされ禁固7年だった重光葵(しげみつまもる)は、後に副首相兼外務大臣に就任、
国連で演説をし、そこで拍手を浴びている。さらに勲一等を授与された。
同じく終身刑とされた賀屋興宣おきのりは、衆議院議員に立候補、当選し、
池田内閣の法相となった。
これらは、明らかに彼らが、もはや戦犯ではなく、
彼らの名誉回復がされたことを示すものと言わざるを得ない。
東條さん、松井大将しかり。だから靖国神社に戦犯はいない。
しかし、政府答弁はあいまいだ。
衆議院 平成十七年十月十七日提出 質問第二一号
「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書
提出者 野田佳彦
極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第十一条ならびに
それに基づいて行われた衆参合わせ四回に及ぶ国会決議と関係諸国の対応によって、
A級・B級・C級すべての「戦犯」の名誉は法的に回復されている。
すなわち、「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないのであって
、戦争犯罪人が合祀されていることを理由に内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する論理は
すでに破綻していると解釈できる。
6 すべての「A級戦犯」の名誉が国内的にも国際的にも回復されているとすれば、
東條英機以下十四名の「A級戦犯」を靖国神社が合祀していることにいかなる問題があるのか。
また、靖国神社に内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるか。
衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書
「お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、
一概にお答えすることは困難である。」
「お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ
服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、
右のいずれの制度の手続もとられていない。」
「極東国際軍事裁判所の裁判については、御指摘のような趣旨のものも含め、
法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、
いずれにせよ、我が国は、平和条約第十一条により、同裁判を受諾しており、
国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。」
ここまで考えると東京書籍がいうように、外務省のホームページを根拠に
「南京事件」があったというのは正しくない。
外務省のHPは、「戦争にまけ、東京裁判を受諾したから南京事件を否定できない」の意味。
外務省は戦争に負けたから・・とは言えない。だから「否定できない」となる。
やはり東京書籍の言い分は根拠がないのだ。
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