令和元年6月21日 なぜ東京書籍の歴史教科書は、「南京事件」記述するのか (5)
2019.06.21
理由の一つがこれ
<東京裁判>
私は、Aさんから、Bが人を殺すところを見たと聞いている。
だからBが犯人だ。
これを伝聞証言というらしい。もちろんこんな証言は裁判の証拠にならない。
しかし、東京裁判では、すべてが伝聞証言で松井石根いわね大将は、死刑になった。渡辺昇一『東京裁判を裁判する』(致知出版社)下の写真参照
松井石根大将(中支那ナカシナ方面軍兼上海派遣軍司令官)は、気の毒だ。他の責任者は、事後法の「平和に対する罪」に問われたのに、彼だけは、予備役からかりだされ司令官になったので、戦勝国がどうしても彼にその罪を問えず、「南京事件」をでっちあげ、この「戦争法規違反」という一つの罪(南京事件の責任)だけで死刑にされたのである。蒋介石は、彼をどうしても死刑にしなければ面子がたたなかったのであろうか。松井大将は、蒋介石が日本に留学していたとき保証人になったという説がある。恩よりも面子か。裁判では南京から駆け付けた「証人たち」の伝聞証言だけで判決が下った。つまり「南京事件」がなかったということになれば松井大将は、冤罪ということになる。いや本当は、松井大将だけではなく他の戦犯も事後法なので、本来冤罪なのだが・・・。
「戦争に負けたから」、これが全てであろう。

付け加えねばなるまい。松井大将は、中山陵の破壊を防ぐため、この付近の戦闘には、砲撃を禁じ、小銃、手りゅう弾のみの戦法を部下に強いたといわれる親中派軍人だった。部下の命よりも中山陵保全を優先したのだろうか。親中派というものは、今も昔もこういうことがあるのだろうか。



「草加市教育月報」とは
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「草加市教育月報」は、市内中学校で使われている東京書籍の公民・歴史教科書や高校山川日本史を自由社の公民・歴史教科書の記述と比較して、簡潔・明瞭(シンプル)にその違いをあぶりだし、皆様にお知らせします。
 教育に嘘はいけません。印象操作もあってはなりません。もはや教育さえも、歴史戦、情報戦争では聖域ではないのです。文科省の「近隣諸国条項」はまだ生きています。
そのため東京書籍、山川日本史にはまだ、「南京大虐殺」(南京事件)が記述されています。
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2019.06.21 07:14 | 固定リンク | 未分類

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